EB-5ビザプログラムではアメリカ合衆国への投資をすることにより最短約1年で永住権(グリーンカード)を取得することができます。EB-5プログラムは投資先事業の運営を直接的に行う必要がなく、既存若しくは新規いずれの事業にも参加する事が可能です。また、複数名による同一事業への投資や、事業へのマイノリティーオーナーとしての参加も認められています。
このプログラムは、ご家族のうち一人が投資を行うことによりその配偶者及び21歳以下のお子様も同時に永住権(グリーンカード)を取得することができます。
アメリカ合衆国はEB-5プログラムの参加条件として100万USドルの投資、または失業率の高い指定地域内において50万USドルの投資を行い、投資家ひとりあたり10名の新規雇用をつくることを定めています。新規事業を立ち上げることも、事業の買収ならびに既存の営利目的の企業などに投資することも可能です。移民投資家は運営上の役割を担うこともできますが、移民規定ではリミテットパートナーシップ(有限責任組合)の組合員、または取締役であれば運営上の積極的参加者としてみなされます。移民投資家がひとりあたり10名の雇用をつくり出すことを条件に、何名でも同じプロジェクトに参加することが可能となっています。投資対象を担保にした借り入れでない限り、融資や贈与などによる資金調達も認められています。
100万USドルならびに10名の新規直接雇用という条件は移民投資家にとってハードルの高いものでしたが、1994年CIS(米国移民帰化局)は新たに失業率の高い地域として当局が定める地域センター(リージョナルセンター)内への投資を条件に、投資額を50万USドルに引き下げ、直接雇用だけではなく間接雇用も認める緩和措置を設けました。このプログラムでは通常、不動産会社がCISに申し出を行います。そして当局によりそのプロジェクトが地域経済に利益をもたらし、更に十分な雇用を生み出すと見なされた場合に、地域センターとして指定されます。
地域センターに指定されたことにより、申請者はリミテッドパートナーシップ(有限責任組合)若しくは会社を設立することが可能になります。
つまり、移民投資家は地域センター内における投資の場合、直接/間接に関わらず新規雇用を10人確保したことを証明できれば、50万USドル以上の投資を行うことでアメリカ永住権(グリーンカード)を申請することができるのです。また、日々の運営業務に携わる必要もありません。
投資家は地域センターが妥当な計算方法により導き出した雇用数を元に永住権の申請を行うのが一般的です。